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改正パートタイム
労働法対策室


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TEL:048(650)5139
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改正パートタイム労働法についてよくある質問


A.そもそもパートタイマー、パート労働者ってどのような人を指すのですか?
Q.
このパートタイム労働法の対象であるパート労働者は、次のように定義されています。

○1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者(正社員)の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者


例えば、「パートタイマー」「アルバイト」「嘱託」「契約社員」「臨時社員」「準社員」など、呼び方は異なっても、この条件に当てはまる労働者であれば、「パート労働者」としてパートタイム労働法の対象となります。

なお、パートタイム労働法の対象とならないフルタイムで働く方であって、「パート」などこれに類する名称で呼ばれている方についても、この法律の趣旨を踏まえた雇用管理を行うことが望まれます。

(参照:厚生労働省HP)


A.改正パートタイム労働法はいつ施行されるのですか?
Q.
平成20年4月1日に施行されます。


A.改正パートタイム労働法に適合した対策を打たないとどうなりますか?
Q.
前述のとおり、労働基準法の義務に加え、昇給、退職手当、賞与の有無につき文書の交付等による明示を怠った場合には、過料(10万円)に処せられます。また他の義務規定を無視し続けると、労働局から是正勧告を受ける可能性も否定できません。


A.労働条件の明示事項が今ひとつ整理できていないのですが?
Q.
労働条件の明示事項については次のとおりになります。

必ず明示しなければならない事項(労働基準法15条関係)
@労働契約の期間
A就業の場所・従事すべき業務
B始業・終業の時刻、所定労働時間を超える労働(早出・残業等)の有無、休憩時間、休日および労働者を2組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
C賃金の決定、計算・支払の方法および賃金の締め切り・支払の時期
D退職に関する事項(解雇の事由を含む)
E昇給に関する事項

定めをした場合に明示しなければならない事項(労働基準法15条関係)
F退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定・支払の方法および支払時期
G臨時に支払われる賃金、賞与および最低賃金額に関する事項
H労働者に負担させる食費、作業用品などに関する事項
I安全・衛生
J職業訓練
K災害補償・業務外の傷病扶助
L表彰・制裁
M休職

改正パートタイム労働法で文書交付等による明示が義務付けられた事項(改正法6条関係)
(A)昇給の有無
(B)退職手当の有無
(C)賞与の有無


A.紛争を解決する手段はどうなっていますか?
Q.
改正法で義務化される事項(労働条件の文書交付等、待遇の決定についての説明、待遇の差別的取扱い禁止、職務遂行に必要な教育訓練、福利厚生施設、通常の労働者への転換を推進するための措置)の苦情につきましては、自主解決が事業主の努力義務となっております。

また、本苦情は都道府県労働局の雇用期間均等室が相談窓口となります。
事業主はパートタイム労働者が当局に援助を申し出たことを理由として、パートタイム労働者に対して解雇、配置転換、降格、減給、昇給停止、出勤停止、雇用契約の打ち切り等、不利益取り扱いをすることが禁止されます。



A.法改正に沿ったパートタイム労働者向けの就業規則の規定サンプルはありませんか?
Q.
次の条文例を参考にして下さい。(ただし、あくまでも自社の労務状況に合わせてカスタマイズしてお使い下さい。)

第1条(目的)
この規則は、中谷充宏商事株式会社就業規則第22条に基づき、パートタイム労働者の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定めるものとする。

第2条(労働条件の明示)
会社はパートタイム労働者の採用に際しては、雇入通知書及び本就業規則の写しを交付して労働条件を明示する。

第3条(昇給)
1年以継続勤務し、人事考課の評価が著しく優秀な者については、その勤務態度、業務成績、職務遂行能力、業務知識、スキル等を総合的に考慮し、昇給を実施する。
2 昇給は原則として年1回とし、4月に実施する。

第4条(賞与)
毎年4月1日に在籍し、6ヶ月以上勤務した者に対しては、その業務成績、業務内容、成果達成力等を総合的に考慮し、賞与を支給する。
2 賞与は原則として年2回とし、夏季と冬季に支給する。ただし、会社の業績の著しい低下その他やむを得ない事由がある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。

第5条(退職金)
勤続3年以上の者が退職し、または解雇されたときは、退職金を支給する。ただし、第17条により懲戒解雇された場合は、退職金の全部又は一部を支給しないことがある。

第6条(福利厚生)
会社は福利厚生施設の利用については、正社員と同じ扱いとする。

第7条(教育訓練の実施)

会社は正社員に実施する教育訓練で当該正社員が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するものについては、職務内容が同一のパートタイム労働者に対して、正社員と同じように実施する。
2 会社は前項のほか、パートタイム労働者各人の職務内容、経験、能力、スキル等に応じて教育訓練を実施する。

第8条(正社員への転換)
1年以上勤務し、正社員への転換を希望するパートタイム労働者については、次の要件を満たす場合、正社員として登用し新たに労働契約を締結する。
@1日8時間、1週40時間の勤務が可能であること
A所属長の推薦があること
B正社員登用試験に合格すること
2 正社員への登用が決定した場合、会社は合格したパートタイム労働者に対して必要な教育訓練を実施する。
3 年次有給休暇の付与日数および退職金の算定において、パートタイム労働者としての勤務年月は通算することとする。



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