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改正パートタイム 労働法対策室
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〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町2-109大越ビル6F (大宮区役所目の前)
TEL:048(650)5139 FAX:048(650)5113 |
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| 改正パートタイム労働法施行に伴う対応策 |
改正パートタイム労働法を遵守するには、企業は何をすればよいのでしょうか?
具体的には、
@パートタイム労働者向け労働条件通知書並びに雇用契約書を作成すること
Aパートタイム労働者の差別的取扱いを禁止すること
Bパートタイム労働者対象の就業規則を整備すること
C正社員登用制度を導入すること
D苦情処理機関を設置・運営すること
のような施策が考えられます。
個別に詳細を見ていきましょう。 |
@パートタイム労働者向け労働条件通知書並びに雇用契約書を作成すること
今回の改正法の対象となるパートタイム労働者に対して、労働基準法で文書交付を義務づけるもののほか、昇給、退職手当、賞与の有無につき文書の交付等による明示しなければならなくなりました。これに違反すると10万円の過料が処せられます。
改正法に違反しないためには、パートタイム労働者の雇入れの際に、労働条件通知書並びに雇用契約書を作成して提示・取り交わしをしておきましょう。
作成のご依頼は→24時間無料相談メールフォーム |
Aパートタイム労働者の差別的取扱いを禁止すること
今回の改正法の対象となるパートタイム労働者に対して、いわゆる正社員と差別的取扱いを行わないよう、現状の人事労務管理を早急に見直し、社内で規定化し運用していきましょう。
差別的取扱い禁止に関する労務コンサルティングのご依頼は→24時間無料相談メールフォーム |
Bパートタイム労働者対象の就業規則を整備すること
正社員用就業規則は整備されていても、パートタイム就業規則は未整備という企業も多いことでしょう。就業形態が複雑化、多様化する中で、パートタイム労働者を多く雇用し戦力として活用されている企業は少なくありません。だからこそ、パートタイム労働者の就業に関して明確なルールを策定し周知徹底しておく必要があります。
ほとんどの正社員用就業規則はパートタイム労働者を対象外として取り扱っていますから、これでは事足りません。パートタイム労働者の働く意欲を低下させないためにも、この改正法に合わせて就業規則策定されることをお勧めします。
パートタイム労働者就業規則作成のご依頼は→24時間無料相談メールフォーム |
C正社員登用制度を導入すること
求職者の超氷河期時代が既に終わり、雇用情勢は超売り手市場です。大手衣料品製造・販売企業が大量のアルバイトを正社員化することを決定したのは記憶に新しく、経営者は今、人材採用難で苦しんでします。このような状況下、今働いているパートタイム労働者は今や貴重な戦力です。更にパートタイム労働者に能力・スキルを発揮してもらうために、正社員への登用制度を導入されることをお勧めします。
企業側にとっては安定した労働力を確保でき、労働者側にとって不安定な雇用環境から脱却することができ、安心して仕事に打ち込むことができます。制度導入に対して雇用保険から助成金も支給されますので、この際にぜひ導入をご検討下さい。
正社員登用制度の導入のご依頼は→24時間無料相談メールフォーム |
D苦情処理機関を設置・運営すること
改正パートタイム労働法では同法に基づく措置事項、禁止事項に関する苦情の申出を受けた時は、自主的に解決するよう努力義務が課されました。この苦情を解決するために企業内に苦情処理機関を設けることをお勧めします。なお、この苦情処理機関は会社を代表する者および従業員を代表する者を構成員とする当該会社の従業員の苦情を処理するための機関をいいます。男女雇用機会均等法でもこの苦情処理機関について定義されていますから、これらの苦情を合わせて解決す機関として設置・運営すると効率的であるといえます。
苦情処理機関の設置・運営のご依頼は→24時間無料相談メールフォーム |
パートタイマーの処遇を改善したときにもらえる助成金とは?
パートタイマーやアルバイトに人事制度を導入したり処遇の向上を図ろうとする場合には、雇用保険関係の助成金が支給される場合があります。
<もらえる会社>
@労災保険および雇用保険に加入していること
A今年度以降新たに導入したメニューを就業規則などに規定し、実施に経費を負担したこと
B最初に制度を設けてから、2年以内に対象者が発生したこと
<もらえる金額>
| メニュー |
内容 |
支給額 |
| 正社員との均衡を考慮した評価・資格制度の導入 |
パートタイマーの仕事や能力に応じた処遇について、正社員とのバランスを考えた評価・資格制度を設けた上で、実際に格付けされたパートタイマーが1名以上あった場合 |
正社員との共通の制度:50万円
それ以外の制度:30万円
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| 正社員への転換制度の導入 |
パートタイマーから正社員への転換制度を設けた上で、実際に転換者が1名以上あった場合 |
30万円 |
| 短時間正社員制度の導入 |
短時間正shサイン制度を設けた上で、実際に短時間正社員が1名以上あった場合
「短時間正社員」とは
@正社員と比較して1週間の所定労働時間が1割以上短いこと
A労働契約期間の定めがないこと
B時間当たりの基本給が、同様の業務に従事する正社員と同等以上であること |
30万円 |
| 教育訓練の実施 |
正社員との均衡を考慮した教育訓練をパートタイマーに実施した場合 |
30万円 |
| 健康診断・通勤に関する便宜供与の実施 |
上のいずれかのメニューで助成金を受給した事業主がパートタイマーの健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)または通勤に関する便宜供与の制度を設けた上で、その利用者が1名以上あった場合 |
30万円 |
<手続き>
21世紀職業財団地方事務所に対して、対象者が生じた日から3ヶ月以内に支給の申請をします。
パートタイム助成金のお問い合わせ・ご相談は→24時間無料相談メールフォーム |
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