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| パートタイム労働法が改正されます!対策を打たないと過料に処せられる場合も |
少子高齢化が進み、労働力人口が減少していく現代社会で、パートタイム労働者がその能力をより一層有効に発揮できることができる雇用環境を整備するためにパートタイム労働法が改正され、平成20年4月1日より全面的に施行されます。
注意すべき点は、労働条件の文書交付による明示について今までは努力義務でしたが、改正法ではこれが義務化され違反すると過料10万円に処せられます。
更に注意すべきなのは、これは1件ごとにカウントされますので、1人のパートタイム労働者しか雇っていないという場合は、10万円で済みますが、例えば、20名のパートタイム労働者を雇っていれば、20件の違反とカウントされ何と200万円もの過料が課せられる可能性があるのです。
法令順守(コンプライアンス)が声高に叫ばれる昨今、企業はこの改正法を遵守した対応が求められます。 |
パートタイム労働法改正に対する対応策は次の4点です。
1 労働条件の文書交付・説明義務
労働条件を明示した文書の交付等の義務化(過料あり)等
2 均衡のとれた待遇の確保の促進(働き・貢献に見合った公正な待遇の決定ルールの整備)
(1)すべての短時間労働者を対象に、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保措置の義務化等
(2)特に、通常の労働者と同視すべき短時間労働者に対しては、差別的取扱いの禁止
3 通常の労働者への転換の推進
通常の労働者への転換を推進するための措置を義務化
4 苦情処理・紛争解決援助
(1)苦情を自主的に解決するよう努力義務化
(2)行政型ADR(調停等)の整備
これらにより、公正な待遇の実現及び労働生産性の上昇を図ります。
個別に詳細を見ていきましょう。 |
1-1 雇い入れの際は、労働条件を文書で明確にすること
○労働基準法により労働条件の明示が文書の交付によって義務付けられている事項に加え、一定の事項について文書の交付等による明示が義務化されます。
→違反の場合は過料(10万円)に処せられます。
1-2 雇い入れ後も待遇面について説明すること
○雇い入れ後、パートタイム労働者から求められた時、待遇を決定するに当たって考慮した事項を説明することが義務化されます。
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2 パートタイム労働者の待遇は働き方に応じて決定すること
改正法では、パートタイム労働者の待遇を正社員との働き方の違いに応じて均衡を図るための措置を講じるよう規定しています。
具体的には、
職務、
人材活用の仕組み、
契約期間、
の3つの要件が正社員と同じかどうかにより、賃金、教育訓練、福利厚生などの待遇の取扱いを規定しています。
○「正社員と同視すべきパートタイム労働者(ここでは正社員と職務が同じで人材活用の仕組みが全雇用期間が同じで、かつ契約期間が実質的に無期契約となっているパートタイム労働者を指す)」のすべての待遇について、パートタイム労働者であることを理由として差別的に取り扱うことが禁止されます。
○「正社員と同視すべきパートタイム労働者」以外についても様態に応じて、賃金、教育訓練、福利厚生について、正社員との均等のとれた待遇を確保することが努力義務化または義務化されます。
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3 パートタイム労働者から正社員へ転換するチャンスを与えること
○正社員への転換を推進するための措置を講じることが義務化されます。
講じる措置の例としては、正社員を募集する場合にその募集内容を既に雇用しているパートタイム労働者に周知する、といったことです。 |
4 パートタイム労働者からの苦情の申し出に対応すること
○パート労働者から苦情の申し出を受けた時は、事業場内で自主的な解決を図ることが努力義務化されます。
○紛争解決援助の仕組みとして、都道府県労働局長による助言・指導・勧告、紛争調整委員会による調停が設けられます。なお、対象となる苦情・紛争の内容としては、労働条件の明示、待遇に関する説明、待遇の差別的扱い、職務遂行に必要な教育訓練、福利厚生施設、正社員への転換を推進するための措置、が挙げられます。 |
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